スリランカ・モルディブ・フィジーの海外旅行の専門店! 株式会社リオンロイヤル

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 ◆航空券販売に係る取消料  ※宿泊や送迎等の地上手配もあわせてご希望の場合は、受注型企画旅行に係る取消料が適用となります。
航空券及び現地発着ツアーの場合は、お客様からのお申し込み(旅行代金の収受を伴わない場合も該当します)を承った時点より発生いたしますのでご注意ください。取消料金の規定は以下のとおりです。

出発日の前日より起算して30日前(発券前)・・・・5,000円
発券後・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30,000円
 
*1:発券後の取消について、航空券をお返しいただけない場合は、一切(全額)の返金ができなくなります。
*2:航空券の有効期限以内に返却されない場合(航空会社に返却手続きが出来る期限以内)も、*1と同様返金はで きません。
*3:ご自宅配送などで航空券をお渡しの場合、または配送手続き済みの場合、発送業者や他の事由により返却が遅れ た場合も上記*1と同様です。
*4:土曜日曜および祝祭日は基本的に航空会社は休みになります。このため○○日前の計算時は休日後の日をもって起算しますのでキャンセルなどの場合お早めにご連絡ください。
    例:1月3日発の場合:1月1,2日は正月休み、12月29,30,31日は年末の休みと航空会社が休みとなる
      ため、12月29日にキャンセルはできないので出発当日のキャンセルという取扱になってしまいます。
*5:祝祭日の規定:国民の祝日、振替休日、土曜・日曜、年末年始(12月29日より1月3日まで)

 ◆受注型企画旅行に係る取消料  ※他社が取材する募集型企画旅行の場合も下記取消料規定が適用となります
区     分 取 消 料
1 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する受注型企画旅行契約(次項及び第3項に掲げる旅行契約を除く。)
 イ  ロからニまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。)
企画料金に相当する金額
 ロ
 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。)
旅行代金の20%以内
 ハ
 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。)
旅行代金の50%以内
 ニ
 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 企画料金に相当する金額
旅行代金の100%以内
2 貸切航空機を利用する受注型企画旅行契約
 イ  ロからホまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。)
企画料金に相当する金額
 ロ
 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。)
旅行代金の20%以内
 ハ
 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ニ及びホに掲げる場合を除く。)
旅行代金の50%以内
 ニ
 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。)
旅行代金の80%以内
 ホ  旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合
旅行代金の100%以内
3 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する受注型企画旅行契約 当該船舶に係る取消料の規定によります。
備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。

 ◆手配旅行に係る取消料    
※現地宿泊あるいは地上費のみの場合に適用されます。その他、当社が手配旅行契約として承る旨を、
口頭あるいは書面にて事前にご案内した場合は、下記取消料基準が適用となります。

手配旅行の場合の取消料は、手配旅行契約第3章第13条に準じ、実際にかかる宿泊または運送機関等への取消料実費と下記に示す当社所定の取消料を加算した額となります。
区     分 取 消 料
 イ  ロからニまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。)
旅行代金に相当する金額
 ロ
 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。)
旅行代金の20%以内
 ハ
 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。)
旅行代金の50%以内
 ニ
 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金に相当する金額
旅行代金の100%以内

参照)手配旅行契約 第3章 契約の変更及び解除 第13条 旅行者による任意解除
  1  旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
  2  前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。